別荘購入時にかかる諸経費・初期費用について

こんにちは、ミライ別荘俱楽部です
別荘を購入すると、本体以外にもいろんな経費がかかるのはご存知ですか?
買う段階になって「こんなに費用が必要なの?」とならないように、事前に確認して購入を検討しておきましょう。

 

別荘売買契約時にかかる経費

① 手付金

売買契約時に物件価格の10%程度を支払う事になります。物件価格5,000万円なら500万円ですね。

② 印紙税

売買契約書に貼る印紙代は、売主・買主がそれぞれ負担することが一般的です。金額は購入する物件価格によって異なります。物件価格5,000万円なら印紙税は6万円です。

③ 仲介手数料

不動産仲介会社の媒介で別荘の取引をした場合、仲介手数料が契約時に必要になります。仲介手数料は最大で物件価格の3%+6万円(消費税別)ですので、仮に物件価格5,000万円の場合、仲介手数料は156万円(消費税別)です。

以上の通りですので、5,000万円の別荘を購入するなら、契約時に約660万円の経費が必要となります。

 

別荘の引き渡し時にかかる経費

① 物件の残代金

物件価格から手付金を除いた金額を払います。ローンを利用する場合は、融資を受ける金融機関で行うことが一般的です。

② 登記費用

所有権保存登記(新築時)、所有権移転登記(中古時)、抵当権設定登記(ローン利用時)にかかる登録免許税実費と司法書士への報酬が必要です。司法書士への報酬の相場は、ローンを設定している場合は10万円前後になるでしょう。

③ 固定資産税精算額

固定資産税は毎年1月1日時点の所有者にかかるので、その年の途中で購入した場合、引き渡し日で日割り計算した金額を売主に支払います。

④ ローン関連費用

銀行ローンで別荘を購入した場合は、それに伴って、ローン手数料、ローン保証料、保険料(団体信用保険料、火災保険料など)等がかかります。

⑤ 水道負担金

水道の利用に際して水道局に納付しなければならないお金のことです。下水道が整備されている場合は、下水道の負担金もあります。

⑥ 温泉権利金

伊豆や那須高原などの温泉付き別荘では、温泉を別荘に引く権利を購入するために権利金が必要になります。中古物件の場合も同様に必要です。

ざっと以上です。
これ以外にも利用開始後には不動産取得税や、維持管理費が毎月かかってきます。
毎月の経費については、こちらの記事にまとめています。弊社の試算では年間50~60万円くらいの維持費はかかりそうです。

〖関連記事〗別荘の維持費・管理費をシミュレーションしてみました

 

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